固定資産税は土地及び家屋のほかに償却資産にも課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっております。(地方税法第383条)
つきましては、期限までに必ず提出くださるようご協力をお願いいたします。
申告していただく方
令和8年1月1日現在、秦野市内に事業用償却資産(他人への貸し付け資産も含みます。)を所有する法人又は個人。
申告書の提出期限
令和8年1月5日(月曜日)から2月2日(月曜日)
(土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、1月11日(日曜日)、24日(土曜日)は開庁しています。)
期限間近になると受付が大変混雑するため、なるべく1月23日(金曜日)までにご申告ください。
注:電子申告(eLTAX)又は郵送提出にご協力ください。
申告書の提出及び問い合わせ先
〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市役所 資産税課家屋償却資産担当(本庁舎2階)
- 代表電話番号:0463-82-5111 内線2237・2239
- 直通電話:0463-82-7391
注意:窓口や郵送により申告書を提出される方で、受付印のある控えを希望される方は、必ず申告書の控えと切手を貼った返信用封筒(郵送の方のみ)をご準備ください。申告書の控えと切手を貼った返信用封筒がない場合は返送ができませんのでご承知おきください。
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