医療費控除とは、所得税や住民税を計算する際に追加できる控除のことを言います。控除対象になるのは、その年に実際に支払った医療費です。申告される方が、生計を同一にしている親族の医療費を支払った場合、その金額も申告することができます。

注意:医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が戻ってくるものではありません。

計算の仕方

病気やケガなどで多額の医療費を支払った場合で、医療費の合計額が10万円または総所得金額等の5%を超えているときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

例として、前年分の総所得金額等が300万円だったAさんは、前年中に医療費を20万円支払い、後に社会保険から5万円の補てん給付がありました。この場合、Aさんの医療費控除は次のように求めます。

医療費控除計算方法の図

Aさんが申告できる医療費控除額は50,000円です。

注意:医療費控除額は、最高200万円までです。

注意

医療費は実際に支払ったものが控除の対象になります。

「保険などで補てんされる金額」とは、次のようなものをいいます。

  • 健康保険組合、共済組合などから支給を受ける療養費、家族療養費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、または高額療養費などの給付金。
  • 損害保険契約や生命保険契約などに基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金。
  • 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金など。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることを意味します。適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替取り組み推進のため、現行の医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が新設となりました。

2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医療品及び一般医薬品)のうち医療用から転用された特定成分を含む医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円以上購入した場合、超えた部分の金額(上限8万8千円)についてはスイッチOTC薬控除を受けることができます。

ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、どちらかを選択することになります。

また、申告方法(摘要1参照)など詳細につきましては、各税務署・秦野市役所 市民税課にお問い合わせください。

摘要1

適用要件として下記の1~5の健康維持増進及び疾病の予防への取組が必要となります。注意:申告する際に、検診等の診断結果の書類の添付が必要となります。

  1. 健康診査(人間ドック等、医療保険者が行うもの)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 特定健康診査(メタボ健診)
  5. がん検診

どの市販薬が控除の対象となるかは厚生労働省のホームページから確認をお願いいたします。

医療費控除の明細書の添付

令和3年度(令和2年分)の確定申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必須です。添付がなければ、適用できません。​​​

  • 注意1 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできましたが、令和3年度(令和2年分)以降の申告は、経過措置が無くなるため、医療費の領収書での申告はできません。
  • 注意2 明細書作成時に活用した医療費の領収書は自宅で確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(税務署等から求められた場合は、提示または提出をしなければなりません。)
  • 注意3 医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知書とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
  • 注意4 国民健康保険および後期高齢者医療保険においては、平成31年1月以降に発行された「医療費通知書(医療費のお知らせ)」は、平成31年度(確定申告の年分だと「平成30年分」)からの申告の際に医療費控除の添付資料として使えることとなりました。

問い合わせ先

関連リンク

所得税の医療費控除については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130
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