均等割
均等割は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。
- 個人市民税 3,000円
- 個人県民税 1,300円
注意:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、300円が上乗せされています。
詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。
所得割
所得割は、税率により算出されます。
- 個人市民税 6パーセント
- 個人県民税 4.025パーセント
注意:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、0.025パーセントが上乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。
森林環境税(国税)
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ、賦課徴収されていました。しかし、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税は所得が一定基準以下の方は課税されません。秦野市において森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 市民税・県民税 均等割 市民税 |
3,500円 | 3,000円 |
| 市民税・県民税 均等割 県民税 |
1,800円 | 1,300円 |
| 森林環境税 | なし | 1,000円 |
| 合計 | 5,300円 | 5,300円 |
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