お知らせ
申請書の様式変更について
令和4年に刑法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、道路運送車両法の罰則規定が改正され、それに伴って令和7年6月1日より自動車臨時運行許可申請書の様式が変更されました。
電子化された車検証をお持ちの方へ
令和5年1月の道路運送車両法施行規則等の改正により、自動車検査証が電子化されました。
それに伴って、電子化された車検証の券面には有効期間の記載がありません。
そのため、電子化された車検証をご利用の方が臨時運行許可申請をする際は、自動車検査証、自賠責保険証明書、本人確認書類(運転免許証など)のほかに「自動車検査証記録事項」をお持ちいただくか、「車検証閲覧アプリ」をダウンロードのうえ、戸籍住民課窓口にご来庁ください。
「自動車検査記録事項」をお持ちでない方は、窓口にてスマートフォン等を用いて車検証ICを読み取り、有効期間が表示された画面を提示していただくので、「車検証閲覧アプリ」を事前にダウンロードのうえ、ご来庁ください。
臨時運行(仮ナンバー)とは
臨時運行許可とは、車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を、特定の目的に使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を貸し出します。
- (注意)許可を受けた車両、期間、経路、目的以外には使用できません。
- (注意)秦野市が経路に含まれていない場合は申請できません。
許可できる対象
- 普通自動車(排気量2000ccを超える自動車)
- 小型自動車(排気量600ccを超え2000cc以下)
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量251cc以上)
許可できる運行目的
- 車体検査や新規登録のための回送(整備を含む)
- ナンバープレートの紛失・破損等による再交付のための回送
- 自動車の販売を業とする者が行う納車、顧客への提示等のための回送
- 廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合
申請に必要なもの
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自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害責任共済証明書 (注意)原本を持参してください。コピー不可。 |
保険期間が運行期間中有効なものに限ります。
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自動車を確認する書類 (注意)原則原本を持参してください。コピー可。 |
(注釈) 電子車検証(A6サイズ)の場合、「電子車検証」と「自動車検査記録事項」を一緒にお持ちください。「自動車検査記録事項」をお持ちでない場合は、「車検証閲覧アプリ」で車検証の有効期間を窓口で提示できるようにご用意ください。 |
| 窓口に来庁される方の本人確認書類 |
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| 手数料 | 1台につき750円 |
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(車検証の有効期間が切れていない方に限る) 封印が外れていることがわかる写真等または車にナンバープレートがついていないことがわかる写真等 |
再封印のため、または車検が有効な車の再登録を運行の目的として申請する場合は、写真等(注釈)をご準備のうえご来庁ください。 (注釈)ナンバープレートを盗難・紛失された方は、写真の替わりに、届出をした警察署から発行された「盗難届受理証明書」でも可。 |
申請書
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 136.5KB)
自動車臨時運行許可申請書記載例 (PDFファイル: 126.5KB)
運行期間
最大5日間以内(申請当日含む。土曜日、日曜日、祝日も日数に含む。)
運行期間は目的達成に必要な最小限の日数で申請してください。
注意:使用後、運行許可期間の最終日の翌日から起算して5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を必ず、一緒に返却してください。
未返却の場合には道路運送車両法の規定により、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されることがあります。
申請場所
秦野市役所本庁舎1階戸籍住民課
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時。祝日・祭日除く。)
返却場所
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の返却は、秦野市役所本庁舎1階戸籍住民課窓口になります。
(注意)月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時。第2土曜日、第4日曜日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時。
(第2土曜日、第4日曜日の開庁日は変更することがあります。)
夜間、市役所閉庁日の返却窓口については、秦野市役所本庁舎1階西口守衛室になります。
(注意)守衛室に返却する際は、仮ナンバー、許可証、収納ケースの3点をそろえて返却してください。
(受付時間は、平日および土曜日、日曜日開庁日の午後5時から午後9時、閉庁日は午前8時30分から午後9時まで。)
注意事項
- 市で貸与している臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の枚数には限りがあります。申請順に貸与していますので、在庫がなく貸与できない場合もありますので、ご注意ください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失してしまった場合、紛失した地域を管轄する警察署に紛失した旨を届け出て、受理番号の交付を受けた後、戸籍住民課へ届け出てください。その際に弁償金を請求させていただきます。
- 臨時運行許可証を紛失してしまった場合は、戸籍住民課へ届け出てください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の使用目的を偽った場合は処罰の対象となりますので、正しく使用してください。
- 臨時運行許可の申請は運行当日です。前日申請はできません。(運行当日が閉庁日である場合を除く。)
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