令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

婚姻等により氏(姓)に変更があった方も、従来称してきた氏(姓)を住民票、マイナンバーカード等に記載することができます。

希望される方は戸籍住民課総合窓口担当までお問い合せください。

住民票、個人番号カードに記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
  • 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。

旧氏とは

旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏(姓)のことです。氏(姓)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

詳細は総務省ホームページ:

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127
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