お知らせ

  住民基本台帳の閲覧に係る住民基本台帳法が一部改正され、ダイレクトメールに係る閲覧ができなくなるなど、個人情報保護の視点に立った厳格な内容となりました。

(施行年月日:平成18年11月1日)

閲覧できる条件

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要なとき
  2. 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申し出を認めたとき
    • 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの
    • 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    • 営利以外の目的で居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

閲覧の申込み方法

  閲覧をご希望の場合は、事前に戸籍住民課までお問合せください。

  閲覧の内容をお伺いさせていただき、提出書類のご案内や閲覧日の予約をいたします。

閲覧状況の公表について

  秦野市住民基本台帳法の一部の写しの閲覧に関する規則第3条の規定により、毎年5月及び11月に閲覧状況を公表しています。最新の閲覧状況については、以下のリンクからご覧ください。

住民基本台帳制度

総務省ホームページへ(住民基本台帳等のページへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127
お問い合わせメールを送る
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