令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

頭に葉っぱを乗せ右手で棒を持っている、戸籍制度マスコットキャラクターの「コセキツネ」のイラスト

振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年(2025年)5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、住民票に記載されている振り仮名等を基に、本籍地の市町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛に届きます。

注意:秦野市が本籍の方への通知は、令和7年8月29日に発送しました。

2 氏・名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)

 令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏・名の振り仮名の届出が可能です。

 上記「1」の通知の振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。

 上記「1」の通知の振り仮名が正しい場合、「届出は不要」です。

なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。

注意:この制度開始後、出生届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時の振り仮名が戸籍に記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 「2」の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長の職権で、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

振り仮名の変更届(市区町村長の職権で記載された振り仮名を変更する場合)

1 届出の方法

次の2種類の方法から選べます。

本籍地または住所地の市区町村の窓口

本籍地やお住まいの市区町村で届出することができます。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

一般に認められる読み方でないと判断される振り仮名の場合、その読み方が通用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳など)の写し等を求める場合がございます。

本籍地または住所地の市区町村へ郵送

秦野市に本籍があり、郵送で届出をする場合は、記載例を参考に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。

記入に不備などがあった場合、再度届出をお願いする場合がございます。 届書の下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。

郵送先
  • 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1丁目3番2号
  • 秦野市役所 戸籍住民課 戸籍担当

2 届出ができる人

氏の振り仮名の変更届

 原則として筆頭者及び配偶者が届出人です。(2人の署名が必要です。)

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の変更届

 戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

 ただし15歳未満の場合には、親権者等の全ての法定代理人が届出人となります。

(法定代理人全員の署名が必要です。)

15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人全員のいずれの方も届出することができます。

3 届書様式

氏の振り仮名の変更届

【ご注意】

筆頭者及び配偶者の署名が必要です。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。

筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子が届出人となります。(子が複数いる場合はどなたかお一人で届出が可能です。)

名の振り仮名の変更届

【ご注意】

18歳以上の方は本人の署名が必要です。

15歳未満の方は法定代理人全員の署名が必要です。

15歳以上18歳未満の方は本人又は法定代理人全員のどちらかが届出可能です。

4 上記以外の振り仮名の変更届について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。

詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。

氏の振り仮名変更許可(裁判所ホームページ)

名の振り仮名変更許可(裁判所ホームページ)

(届出の様式)

氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDFファイル:107KB)

名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDFファイル:116.7KB)

 

振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で、検索にも時間を要していたところ、データベース上の検索処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとする行為を防止することができるようになります。

戸籍の振り仮名制度(法務省ホームページ)

制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。

戸籍証明書を両手で持っている、戸籍制度マスコットキャラクターの「コセキツネ」のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 戸籍担当
電話番号:0463-82-5154
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