戸籍の附票の記載内容が変わりました。
令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の記載内容が変更されました。
変更点
1.戸籍の附票の記載事項に、「生年月日」と「性別」が追加
戸籍の附票の記載事項に、「生年月日」と「性別」が追加されました。
注意:施行日(令和4年1月11日)以前に、除籍となった方及び除票となった戸籍の附票は除きます。
2.戸籍の附票の写しは、本籍・筆頭者氏名の表示が原則省略
戸籍の附票の写しは、本籍・筆頭者氏名の表示が原則省略されます。在外選挙人名簿の登録情報についても、原則省略されます。
- 注意:表示を希望される場合は、申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。
- 注意:本人、同じ戸籍の名欄に記載がある方及び直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合は、表示の希望を申し出られてもお受けできない場合があります。
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