マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても戸籍住民課に返納していただく必要はありません。
相続などの手続で亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードまたは通知カードは保管しておいてください。
手続終了後、戸籍住民課への返納を希望される場合は返納することができます。
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更新日:2026年01月30日
マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても戸籍住民課に返納していただく必要はありません。
相続などの手続で亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードまたは通知カードは保管しておいてください。
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