令和5年2月6日から全国の市区町村において、マイナンバーカードを利用しマイナポータル(政府が運営する行政手続のオンライン窓口)を通じてオンラインにより転出届が提出できるサービスが始まりました。
マイナポータルからオンライン申請を行うことで、転出届のために市区町村窓口に来庁する必要がなくなります。
なお、国外に転出する方は、オンライン手続ができないため、マイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所に来庁して手続してください。
- 注意:転入・転居の手続は必ず窓口に来庁していただく必要があります。その際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。
- 注意:転入手続予定日にオンライン申請をされた場合はデータの反映に時間がかかるため、当日中に手続ができない場合があります。
- 注意:制度の詳細・よくある質問に関しては、デジタル庁ホームページをご覧ください。
手続の流れ
| 手続の順番 | 手続内容 |
|---|---|
| 1 | 引っ越す方は、マイナンバーカードを利用してマイナポータルにログインし、新旧の住所や引越しに伴う必要な情報、引越し先の自治体窓口に来庁する予定日などを入力します。 |
| 2 | 現在住んでいる自治体が転出の手続を行います。引っ越す方は窓口に来庁する必要はありません。自治体で手続が完了するとマイナポータル上に表示されます。 |
| 3 | 現在住んでいる自治体から引越し先の自治体へ転出情報が送られ、引越し先の自治体が転入予定の情報を確認します。 |
| 4 | 引っ越す方は、予定日になったら引越し先の自治体窓口にお越しください。その際には、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。 |
サービスを利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内の引越しをする方
利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
- 注意:同世帯員以外の代理人でのお手続はできません。
- 注意:転入・転居手続は、引越しをする本人が窓口に来庁する必要があります。
秦野市からの転出手続
新住所に住み始める30日前から住み始めた日(転入日)後10日以内
(転出予定日から30日以内かつ住み始めた日を含め14日以内に転入先市区町村で転入手続をしないと、マイナンバーカードが失効してしまいます。)
注意
- この期間を過ぎる場合は、窓口へ来庁していただくか、郵送での転出手続をお願いします。手続方法などは、下記リンク「郵送による転出届について」を確認してください。
- マイナポータルを通じて転出届を提出した後、転入先の市区町村の窓口で転入の手続が必要です。
- 転出時に必要な手続についても確認してください。
手続きの際の注意
- 引越しする日や新住所が決まっていない場合、国外に引越しする場合などは利用できません。
- 新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市区町村で転入手続を行ってください。手続が遅れるとマイナンバーカードが失効してしまいます。転出予定日から30日を超えてしまうと前住所の窓口での転出手続が必要となりますので、余裕をもってお手続いただきますようお願いいたします。
- マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態のもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の大文字英字・数字)、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
- 暗証番号をお忘れの方:下部の「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の変更・再設定(初期化)」のリンクを確認してください。
- マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、引越し手続オンラインサービスは利用できません。
- メールアドレスを未登録にされますと、確認メール等が届きません。メールアドレスは必ず登録してください。
- 迷惑メール対策やドメイン指定受信等設定している方は、確認メールが受信できるよう、【@myna.go.jp】の登録をしてください。ドメイン登録の設定をしていない場合、確認メールが届かないことがあります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の変更・再設定(初期化)
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