空家バンク物件登録状況

登録されている物件は、「空家バンク登録物件一覧」のページに掲載しています。随時、物件情報は更新されます(令和7年10月28日に更新しました:成約率72%、累計登録数200件突破。管理番号0079売買物件を値下げしました
空家を買いたい・借りたい方(利用希望者)は、ぜひお気軽にご利用ください。 なお、仲介業者がいない物件について、市職員が内見等を行います。

青空を背景に緑に囲まれた高台の白い二階建て住宅が、格子状の手すりとブロック塀の上に立っている写真
傾斜地に建つ白い二階建て住宅が階段とフェンス越しに見え、左側に給湯器や隣家が並び、電線と青空が広がる住宅密集地の風景写真
水平ルーバーの茶色い雨戸が特徴的な白壁の二階建て住宅が、フェンスと砂利敷きの空き地越しに見え、送電塔と青空が背景に広がる住宅地の風景写真
白い外壁に濃い茶色の庇や雨戸、バルコニーの手すりがアクセントとなっている、日本の標準的な二階建て住宅を敷地の庭側から見上げた写真
その他にも、おすすめ物件が多数掲載しております。
満開の桜並木と青空を背景に「秦野市 空家バンク制度」の白文字と小さな家の置物が配置された地域の空き家情報制度を紹介する広報用バナー

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が空家の所有者と利用者の売買、賃貸契約を仲介します。

空家バンクに登録していただける空家を募集

秦野市では、市内の空家等の情報を市内外に発信することにより空家等の利活用を促進し、良好な住環境の確保と地域の活性化を図るため、「空家バンク」を開設しています。

市内の空家等を「売りたい、貸したい」という方は、交通住宅課までご連絡ください。

空家バンクとは

空家等の賃貸又は売却を希望する方(所有者)から申込みを受けた物件を市のホームページに公開し、空家等の利用を希望する方が公開された物件情報を閲覧し、希望する物件を見つけて市に交渉の申込みをすることで、マッチングを図る仕組みです。

空家バンクへの登録・利用の流れ

秦野市空家バンクの登録と利用の流れを示した図

登録できる空家

  • 一戸建て住宅
  • アパート、マンションの空室
  • 空店舗、空事務所等

ご注意

  • 秦野市内にあり、人が居住していない又は使用していない物件(空家に住民票がないこと)。
  • 相続、登記がともにされていること。
  • 違法建築物等でないこと。
  • 市街化調整区域内の物件については、「再建築可能であるかどうか」等を開発指導課に事前相談する必要があります。
  • 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)等に該当していない物件。

空家バンクを利用できる人

売りたい・貸したい(空家所有者)

  • 秦野市暴力団条例に規定する暴力団員等でない人。
  • 所有者又は所有者等から空家バンクへの登録について委任を受けている人。
  • 市税等を滞納していない人。

買いたい・借りたい(利用希望者)

  • 秦野市暴力団条例に規定する暴力団員等でない人。
  • 市税等を滞納していない人。

注意:市長が適当でないと認めたときは、利用できません。

空家バンクの利用方法

売りたい・貸したい(空家所有者)

  1. 空家バンク登録申請書(第1号様式)及び空家バンク登録カード(第2号様式)に必要事項を記入し、交通住宅課に提出してください。なお、賃貸の場合、不動産業者へ依頼後に申請をお願いいたします。
  2. 所有者立会いのもと、市職員が現地調査や写真撮影を行います。
  3. 市が登録の可否を決定し、その結果を通知します。
  4. 物件情報がホームページ等に公開されます。
  5. 登録した内容に変更があった場合は、空家バンク登録事項変更届出書(第5号様式)を交通住宅課に提出してください。
  6. 利用希望者から利用の申請があった場合は、通知しますので、交渉を行ってください。
  7. 契約が成立した場合は、空家バンク交渉結果報告書(第12号様式)を交通住宅課に提出してください。

申請書等

PDF形式

ワード・エクセル形式

買いたい・借りたい(利用希望者)

  1. 利用したい空家が見つかりましたら、空家バンク利用申請書(第8号様式)に必要事項を記入し、交通住宅課に提出してください。
  2. 市が登録の可否を決定し、その結果を通知します。
  3. 市が空家所有者に、利用の申請があったことを通知しますので、交渉を行ってください。
    注意:空家所有者が仲介業者に仲介を依頼している物件は、仲介手数料が発生します。

申請書等

PDF形式

ワード形式

注意・免責事項

  • 登録料、掲載料はかかりません。
  • 登録期間は2年間です。
  • 秦野市が行うのは、空家等の情報の公開のみであり、物件のあっせん、売買契約、交渉等は一切行いません。
  • 交渉、契約等に関するトラブル又はその他損害が発生した場合は、空家所有者、利用希望者、仲介業者の当事者間で解決してください。
  • 仲介業者に仲介を依頼している物件は、仲介手数料が発生します。
  • 物件の販売価格は、所有者が決めます。

空家バンク登録物件を購入すると...

 リフォーム補助金以外にもメリットがあります。

 「空き家対策専用住宅ローン」(実施事業者:さがみ信用金庫)

  • 対象は次のとおりです。
    1. 空家バンク登録物件(注意:新築物件、土地のみの物件は対象外)かつ、
    2. 物件の購入、購入した住宅にかかるリフォーム資金、諸経費支払資金
  • チラシ
  • 詳細は、ホームページをご覧いただくか、さがみ信用金庫ローンセンターへお問い合わせください。
    1. ホームページ
    2. さがみ信用金庫ローンセンター 電話番号:0120-827-913
       注意:受付時間:10時から17時まで(祝日、12月31日から1月3日除く)

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が空家の所有者と利用者の売買・賃貸契約を仲介

本市と神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が連携・協力し、空家の所有者と利用者が売買又は賃貸契約を適正に締結することで、空家バンクを安心して利用きるようになり、空家の活用の更なる推進を目的に、令和3年1月12日に「空家等の利活用の推進に関する協定」を締結しました。

詳細は、「空家の活用の促進等に関する協定の締結について」のページをご確認ください。

空家バンク実施要綱

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642
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