土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を目的に、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の100万円特別控除の特例が創設されました。
<令和5年度税制改正において、本特例措置期間が延長されました。>
低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の控除の概要について
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡し、譲渡価格が500万円以下等の適用要件を全て満たした場合に、長期譲渡所得から100万円(上限)が特別控除されます。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。
確認書の発行にあたっては、下記にある「低未利用土地等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて交通住宅課までご提出ください。
なお、「低未利用土地等確認書」は秦野市で発行いたしますが、控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
詳細は管轄の各税務署にお問い合わせください。
別記様式1‐1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 44.9KB)
別記様式1‐2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 22.8KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 43.3KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 32.8KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 (PDFファイル: 29.2KB)
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