毎年5月は「消費者月間」です

 昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。その法制定20周年を記念して、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められ、毎年自治体や事業者が消費者問題に関する啓発や教育を集中的に行っています。

 秦野市でも教育庁舎、図書館でパンフレットや啓発品を配布しています。
 なお、啓発物品は在庫が無くなり次第、配布を終了させていただきますので、ご了承をお願いいたします。

教育庁舎での啓発

明るい窓際に設置された「消費生活啓発コーナー」に数種類の啓発ポスターが並び、4枚のポスターが貼られた台には複数のパンフレットやチラシが並べられている写真

図書館での啓発

図書館内に置かれた長机に「5月は消費者月間 賢い消費者になりましょう」と書かれた案内板が立てられ、消費生活関連書籍やパンフレットが並べられている写真

令和7年度消費者月間

明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費

 ~どのグリーンにする?~

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128
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