騒音の規制基準

騒音の規制基準の詳細
用途地域 法律名

午前6時から午前8時

午前8時から午後6時

午後6時から午後11時

夕方

午後11時から午前6時

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
騒音規制法 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
騒音規制法 50デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 50デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
騒音規制法 60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下
工業地域 騒音規制法 65デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
工業地域 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 65デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
工業専用地域 騒音規制法 なし なし なし なし
工業専用地域 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 75デシベル以下 75デシベル以下 75デシベル以下 65デシベル以下

注意:工業専用地域に「騒音規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。

振動の規制基準

振動の規制基準詳細
用途地域 法律名

午前8時から午後7時

朝・昼

午後7時から午前8時

夕・夜

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
振動規制法 60デシベル以下 55デシベル以下
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 60デシベル以下 55デシベル以下
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
振動規制法 65デシベル以下 55デシベル以下
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 65デシベル以下 55デシベル以下
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
振動規制法 65デシベル以下 60デシベル以下
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 65デシベル以下 60デシベル以下
工業地域 振動規制法 70デシベル以下 60デシベル以下
工業地域 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 70デシベル以下 60デシベル以下
工業専用地域 振動規制法 なし なし
工業専用地域 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 70デシベル以下 65デシベル以下

注意:工業専用地域に「振動規制法」の規制基準は適用されません。ただし、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用されますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?