浄化槽を使用する場合、浄化槽法に基づき「清掃」「法定検査」「保守点検」が義務付けられています。

清掃(汚泥の引き抜き)

浄化槽で、し尿及び雑排水の処理を行っている場合は、年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は半年に1回以上)の清掃(汚泥引き抜き)が必要です。作業は、次の事業者に依頼してください。

事業者
事業者名 所在地 電話番号
有限会社川口清掃社 秦野市平沢817-1 0463-81-1351
有限会社秦野サービス社 秦野市堀山下882-1 0463-88-2064
有限会社秦野新栄社 秦野市寿町3-17 0463-81-1458

注意:金額は、各事業者にお問合せください。

法定検査

浄化槽が適正に維持管理され、機能が十分に発揮されていることを検査します。作業は、神奈川県知事の指定した検査機関に依頼してください。

保守点検

浄化槽の装置が正常に稼働しているか点検し、消毒薬の補充やメンテナンスを行います。作業は、神奈川県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

注意:法定検査及び保守点検の詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037
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