ごみ収集場所の開設
ごみ収集場所を開設するときは、「ごみ収集場所申請書」を環境資源対策課業務管理担当(名古木409番地)に提出して下さい(申請者は利用者代表、開発業者などです)。
なお、申請する際は、あらかじめ、開設について地区自治会長にご確認くださいますようお願いします。
収集は、原則、毎月20日締切りで、翌月の月初めから開始します。
ごみ収集場所の移設・廃止
ごみ収集場所の移設、廃止についても、環境資源対策課業務管理担当(0463-82-4401)にご相談ください。
提出書類
| 必要な書類 | 書式 |
|---|---|
| 申請書 | |
| ごみ収集場所の構造図 | (指定なし)(補足)例:標準施工図(PDFファイル:236.8KB) |
| 施工写真 環境創出行為を伴う新設の場合 |
(指定なし) |
| 構造図 環境創出行為を伴う新設の場合 |
(指定なし) |
| 断面図 環境創出行為を伴う新設の場合 |
(指定なし) |
| 求積図 環境創出行為を伴う新設の場合 |
(指定なし) |
| 承諾書 環境創出行為を伴う新設であって、無償使用する場合 |
土地無償使用承諾書(Wordファイル:19KB) |
| 同意書 環境創出行為を伴う新設であって、既設の収集場所を使用する場合 |
ごみ収集所の利用について(Wordファイル:15KB) 収集場所を利用者している方々の代表者から承諾を得て提出してください。 |
| 意見書 環境創出行為を伴う新設であって、10戸未満の場合 |
ごみ収集場所の新設についての意見書(Wordファイル:15.3KB) 周辺の収集場所を利用者している方々の代表者から承諾を得て提出してください。 |
| 誓約書 環境創出行為を伴う新設であって、事業による排出のみの自己処理の場合 |
誓約書(Wordファイル:14.9KB) |
注意
建築確認や秦野市まちづくり条例の手続が必要である場合、建築確認が済んでいないもの及び秦野市まちづくり条例の完了検査に合格していないものについては受理できません。
手続の要否が分からない場合、建築確認については建築指導課へ、秦野市まちづくり条例については開発指導課へお問い合わせください。
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