緑化指導の対象
- 環境創出区域の面積が500平方メートル以上の環境創出行為
- 環境創出区域の面積が500平方メートル未満で次に該当する行為
- ア 中高層建築物(区域面積300平方メートル以上)
- イ 計画戸数10戸以上の集合住宅、事業所数10戸以上の事業所
- ウ 塔状建築物(幅に対する高さの比が「4」を超えるもの)
緑地の確保
「緑地面積」と「緑被面積(解釈1)」を確保する必要があり、その面積は、必要な緑地面積(解釈2)以上とします。
また、緑地が数か所に分散している場合は、それぞれの緑地内において緑被面積を満たす必要があります。
【解釈】
- 緑被面積とは、緑地内において樹木で被われている面積をいいます(下記『植栽本数』参照)。
- 必要な緑地面積とは、別表第4(規則第28条関係)に定める緑地面積のことであり、その緑地比率以上の緑被面積が必要となります。
緑化率
| 敷地面積 |
市街化区域 商業系及び工業専用地域以外の地域 |
市街化区域 商業系地域 |
市街化区域 工業専用地域 |
市街化調整区域 |
|---|---|---|---|---|
| 500平方メートル未満 | 5%以上 | 5%以上 (事業所2%以上) |
5%以上 | 10%以上 |
| 3,000平方メートル未満 | 10%以上 | 5%以上 (事業所2%以上) |
10%以上 | 15%以上 |
| 10,000平方メートル未満 | 15%以上 | 5%以上 (事業所2%以上) |
10%以上 | 20%以上 |
| 10,000平方メートル以上 | 20%以上 | 5%以上 (事業所2%以上) |
10%以上 | 25%以上 |
注意
- 給油取扱所(危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定するもの)は、敷地面積にかかわらず2%以上とします。
- 廃棄物中間処理施設は、該当する緑化率に5%を上乗せします。
- 工場立地法第6条に規定する特定工場については、同法及び秦野市特定工場に係る緑地面積率の基準を定める条例の定めるところによります。
植栽方法
- 原則として、区域の内周(出入り口を除く接道部及び隣地境界部)に植栽して下さい。
- 植栽位置は芝等を除き、敷地境界部及び道路境界部から0.5メートル以上離して植栽して下さい。
緑地面積の測定方法
緑地面積は、原則として緑地を区画する施設(縁石等)を含めた平面積とします。
なお、既存樹木を緑地に算入する場合などはご相談ください。
植栽本数
緑地内に植栽する樹木の本数については、次のとおりとします
| 区分(植栽時の樹高) | 10平方メートル当たりの植栽本数等 | 1本あたりの面積 |
|---|---|---|
| 高木(3.0メートル以上) | 1本以上 | 10.0平方メートル |
| 高中木(1.5メートル以上) | 4本以上 | 2.50平方メートル |
| 低木 | 8本以上 | 1.25平方メートル |
| 芝等 | 1区画10平方メートル以上 地表を覆っている状態 |
注意
- 芝等の緑地への算入については、商業地域で緑地面積の40%以内、その他の地域
で緑地面積の20%以内とします。 - 芝等には、芝、地被類、多年生草本などを用いて下さい。なお、人工芝は認められません。
接道部植栽
市街化区域における環境創出行為であって緑地の確保が困難であり、かつ適正な管理ができると認められる場合は、公道(畦畔・赤道等除く)に3分の1以上接し、接道部が4メートル以上、奥行きが1.5メートル以上4メートル以内の範囲で、樹高1.5メートル以上の中高木を植栽した場合、その植栽面積の1.5倍を緑地面積に算入できるものとします。
特殊緑化
市街化区域における環境創出行為であって緑地の確保が困難であり、かつ適正な管理ができると認められる場合は、次のとおり特殊緑化を採用することができます。
| 項目 | 屋上緑化 | 壁面緑化 | コンテナ緑化 |
|---|---|---|---|
|
緑地面積に占める最大割合 商業系地域 |
100%以内 | 40%以内 | 100%以内 |
|
緑地面積に占める最大割合 その他の市街化区域 |
50%以内 | 20%以内 | 50%以内 |
| 植栽 | 地表部と同じ | 公道(畦畔・赤道等除く)に面した壁面 | 地表部と同じ |
| 基準 | 地表部と同じ | 水平延長に1メートル(植物育成施設を設置する場合は、水平延長に3メートル)を乗じた面積 | 容量100リットル以上 |
| 樹木等 | 地表部と同じ | 多年生ツル植物 | 地表部と同じ |
- 注意:商業系地域以外では、特殊緑化の合計が緑地面積の50%を超えないこと。
- 注意:壁面緑化においてツル植物を植栽する場合、株間は20センチ間隔とする。
奨励樹木等
注釈)
- 「高木」とは、生育したときの樹高が10メートル以上の樹木。
- 「中木」とは、生育したときの樹高が5メートル以上10メートル未満の樹木。
- 「低木」とは、生育したときの樹高が5メートル未満の樹木。
奨励樹木
高木
- 常緑樹
クスノキ(野鳥の食餌木(しょくじぼく)) - 落葉樹
ケヤキ
中木
- 常緑樹
キンモクセイ - 落葉樹
ハナミズキ
低木
- 常緑樹
ベニカナメモチ - 落葉樹
ドウダンツツジ
準奨励樹木
高木
- 常緑樹
- タブノキ(野鳥の食餌木(しょくじぼく))
- シラカシ
- スダジイ
- ヤマモモ
- 落葉樹
- ヤマザクラ(野鳥の食餌木(しょくじぼく))
- ヤマモミジ
- ヒメシャラ
- コブシ
中木
- 常緑樹
モッコク(野鳥の食餌木(しょくじぼく)) - 落葉樹
ナツツバキ
低木
- 常緑樹
- イヌツゲ
- ジンチョウゲ
- 落葉樹
アジサイ
芝等
芝
目地幅4センチ以内
高らい芝
地被類
地表を覆っている状態
- フッキソウ
- オカメザサ
多年生草本
地表を覆っている状態
- シバザクラ
- タマリュウ
壁面緑化の奨励ツル植物
- ムベ
- サネカズラ
壁面緑化の準奨励ツル植物
ナツヅタ
太陽光発電事業
太陽光発電事業は、平成24年7月にFIT法が施行され、全国的に導入が進められてきました。その一方で、濁水、土砂及び太陽光パネルによる反射光などの問題が生じる事例が増加し、自然環境への影響が懸念されています。そのため、令和2年4月から新たに、発電出力が30メガワット以上の太陽光発電事業が環境影響評価法の対象事業として追加されました。また、環境影響評価法の対象とならない(発電出力が10キロワット以上)小規模事業であっても、環境への配慮や地域との共生が重要のため、ガイドラインが作成されました。そのため、ガイドラインに基づき、環境配慮の取組を実施してください。
太陽光発電の環境配慮ガイドライン (PDFファイル: 4.1MB)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン チェックシート (PDFファイル: 1.5MB)
太陽光発電の環境配慮ガイドライン チェックシート【小規模出力版】 (PDFファイル: 1.2MB)
提出書類
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