令和2年5月1日から、新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方には、臨時特例措置として免除が受けれる場合がありますが、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の国民年金保険料に係る申請まで可能です。

 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614
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