令和2年5月1日から、新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方には、臨時特例措置として免除が受けれる場合がありますが、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の国民年金保険料に係る申請まで可能です。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
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更新日:2026年01月30日
令和2年5月1日から、新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方には、臨時特例措置として免除が受けれる場合がありますが、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の国民年金保険料に係る申請まで可能です。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。