国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上あり、生計を夫によって維持されていた妻に、妻が60歳~65歳までの間支給されます。
(亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。)
寡婦年金の年金額
夫の老齢基礎年金相当額×4分の3
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更新日:2026年01月30日
国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上あり、生計を夫によって維持されていた妻に、妻が60歳~65歳までの間支給されます。
(亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。)
夫の老齢基礎年金相当額×4分の3