国民年金保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられないとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)
死亡一時金の額
| 保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
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