令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は終了します
令和6年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード。以下同じ。)の利用を基本とする仕組みに移行します。
再発行等も含めて、令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されなくなります。
しかし、令和6年12月1日までに交付された保険証をお持ちの場合、保険証券面に記載されている有効期限までは、引き続き保険証をお使いいただけます。
秦野市国民健康保険の場合は最長 令和7年7月31日まで使用可能です。
ただし、有効期限が令和7年7月31日以前に到来する場合は、その有効期限までです。
ご注意
マイナンバーカードの取得は任意です。マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
【マイナ保険証を保有していない方】には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が到来する前に「資格確認書」を発送します。「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に、「氏名、生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報 等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、引き続き医療機関を受診することができます。
【マイナ保険証を保有している方】には「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上で自己負担割合の変更時等に「資格情報のおしらせ」(A4の書面)を交付します。
原則として、「資格情報のおしらせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証にて、医療機関を受診してください、。
令和6年12月2日以降の運用予定(フロー)

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
現時点ではマイナ保険証を保有している方でも、引き続きこれまで通りの認定証を交付可能とする予定です。
限度額適用認定証の申請方法等
関連ファイル
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