保険税を長い間滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促状を送付します。支払いの期日により延滞金などを徴収される場合があります。
- 特別な事情がないにも関わらず納めないでいると、病院での医療費の支払いがいったん10割負担になる特別療養費支給対象者になります。万が一、「特別療養費支給対象者」になってから、病院での医療費の支払いが高額になった場合は高額療養費が発生しても保険税に充当する可能性があります。
どうしても納付が難しいときは
特別な事情により保険税の納付が困難なときは、納税相談等により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。相談窓口は債権回収課です。開庁日の土曜日、日曜日も、納税相談を行っています。
電話番号 0463-82-5134(直通) 0463-82-5111(内線2199,2229)
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