国民健康保険(国保)は、加入者から国民健康保険税をご負担いただき、それを基に加入者の医療費の支払いを行う、相互扶助の制度です。

 国保の財政を改善するため、令和8年4月から税率を改定しました。

【医療給付費分】
区分 改定前 改定後

所得割

前年の総所得に応じて計算

7.24%

7.69%

均等割

加入者1人当たりの額

25,100円

26,500円

平等割

加入1世帯当たりの額

22,500円

23,700円

課税限度額

66万円

67万円

【後期高齢者支援金分】
区分 改定前 改定後

所得割

前年の総所得に応じて計算

2.84%

3.15%

均等割

加入者1人当たりの額

9,200円

10,000円

平等割

加入1世帯当たりの額

8,100円

8,800円

課税限度額

26万円

26万円

【介護納付金分】
区分

改定前

改定後

所得割

(注意)前年の総所得に応じて計算

2.85%

3.15%

均等割

(注意)加入者1人当たりの額

10,600円 11,600円

平等割

(注意)加入1世帯当たりの額

6,100円

6,700円

課税限度額

17万円 17万円
【新設】【子ども・子育て支援納付金分】
区分

新設

所得割

前年の総所得に応じて計算

0.29%

均等割

加入者1人当たりの額

※18歳未満の加入者は全額軽減されます。

※18歳以上均等割50円が含まれています。

1,200円

平等割

加入1世帯当たりの額

1,000円

課税限度額

3万円

 ※保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳~64歳の方のみ)、子ども・子育て支援納付金分の4つを合算したものです。一人ひとりの前年所得に応じて計算したうえで、世帯単位で合算し、世帯主に賦課されます(合算時に課税限度額が適用)。

 

※子ども・子育て支援金制度については、以下のページをご確認ください。

加入者数の減少と増える医療費

 国保の加入者は年々減少する一方で、国保加入者一人当たりの医療費は、現役世代が加入者の大半である被用者保険(健保組合、協会けんぽなど)と比べ高齢者が多いことや、医療の高度化などにより増加傾向にあり、今後も増加が見込まれます。

一人当たり医療費及び被保険者数の推移

赤字繰入金のゼロを維持していく必要性

 

国民健康保険税は、保険税と国、県、市からの交付金で賄うことを原則としています。しかしながら、本市の保険税収入は県内19市中下から6番目と低い水準にあり、保険税収入の不足分を、一般会計予算から国保会計予算に繰り入れを行い、財政運営をしてきました。

この繰り入れは赤字繰入金と呼ばれ、広く市民のために活用される一般会計予算を国保財政維持のために活用することは、国保財政運営上、健全な状態ではありません。

これまでの取組により、令和7年度には赤字繰入金は一時的になくなる見込みですが、引き続き、少子高齢化による加入者の減少と医療費の増加が見込まれ、改定前の税率では、令和8年度以降、再び赤字繰入金が生じるおそれがあります。

このような現状を解消するため、計画的に税率改定を行い、将来にわたって赤字繰入金を生じさせない必要があります。

赤字繰入金の推移

医療費の抑制にぜひご協力を

 ジェネリック医薬品の利用や特定検診の受診、生活習慣を見直して病気の予防・早期治療に積極的に取り組むなど、医療費の抑制にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613
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