下記の行為を実施する方は、行為を実施する3日前までに届出をしてください。
1 電子申請
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
e-kanagawa電子申請システムによる届出
(2) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
e-kanagawa電子申請システムによる届出
(3) 水道の断水又は減水
e-kanagawa電子申請システムによる届出
(4) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
e-kanagawa電子申請システムによる届出
(5) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う
露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る)
e-kanagawa電子申請システムによる届出
(6) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
消防本部予防課に届出
2 最寄りの消防署への届出
消防署や最寄りの分署へ届出をする場合は、届出様式一覧からダウンロードして2部作成して頂き、現場略図等を添付して届出をしてください。
※届出様式をダウンロードできない方は、消防署や最寄りの分署で配布しているものをご利用ください。
届出様式一覧
(1)火煙発生届出書(第13号様式)(Wordファイル:15.3KB)
(2)催物開催届出書(第15号様式)(Wordファイル:16.1KB)
(3)水道断水・減水届出書(第16号様式)(Wordファイル:15.1KB)
おねがい
野焼き(廃棄物の野外焼却処分)は原則として禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却」、「他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却」、「公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。庭先のたき火等の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような焼き方をすることはできません。なお、市の火災予防条例に基づく消防署への火煙発生届の提出は、屋外燃焼行為(野焼き)の許可を得たものではありませんので、事前に秦野市生活環境課へ連絡してください。
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の実施時には消火用具等の用意をお願いします。
- 周辺住民から理解が得られず消防署へ通報がある場合等もありますので、煙の向き及び量の配慮をお願います。
- 実施中は火を継続して監視するようお願いします。
- 終了時は確実に消火するようにしてください。
- 火の管理が出来ない状況等になりましたら、迷わず119番へ通報をお願いします。
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