平成30年4月1日から違反対象物公表制度を実施します。

違反対象物公表制度とは

 建物を利用しようとする人が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防が確認した「重大な消防法令違反」を「公表する制度」です。

  • 違反対象物公表制度のチラシ
  • 違反対象物一覧(現在、公表されている違反対象物はありません。)

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店舗、ホテル、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられている消防用設備等のうち、次の設備が設置されていないものです。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の方法

秦野市のホームページによる公表(公表したときは、「広報はだの」に公表した旨を掲載します。)

消防本部及び消防署で閲覧による公表

公表する内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?