祭礼などの多数の人が集まる催しで「こんろ・炭火台・電熱器」などの「火を使用する器具」を使用するときに、消火器の準備と露店等を開設するときは、届出が必要になります。

詳細は、PDFファイルをご覧ください。

届出様式

指定催し

屋外で開催される大規模な催しとして、「指定催し」に指定されたときは、計画書の提出が必要となります。

提出様式

指定催しの指定状況

秦野市火災予防条例第45条の2第1項の規定により指定催しを指定しました。

催しの一覧表
催しの名称 催しの開催期間 催しの開催場所

なし

なし

なし

左にたこ焼き屋台、右に「焼きそば」と書かれた屋台が並び、それぞれの屋台の横に消火器が置かれているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
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