消防用設備等の点検報告制度
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
このため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法(消防法第17条の3の3)に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することが義務付けられています。
詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。
消防用設備等の点検・報告について (PDFファイル: 158.9KB)
試験・講習会・申請様式
詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-