保管上の注意点

  • ガソリンの引火点(燃える状態での最低温度)はマイナス40度程度と低く、小さな火でも一気に燃え上がる物質(灯油はプラス40度)です。
  • ガソリンは消防法令や市町村火災予防条例の適用を受ける危険物です。
  • ガソリンの保管容器は灯油用ポリエチレン缶には絶対に入れないで、ガソリン携行缶等に入れてください。容器は、消防法令で強度や材質等が決められています。
赤色をしたガソリン携行缶の写真

保管容器の例

ガソリン携行缶基準適合表示マーク

ガソリン携行缶基準適合表示

  • ガソリンの保管量は消防法令に適合する容器に入れても、貯蔵量により事前の届出等が必要となります。
    また、保管場所の構造等の基準があります。
  • ガソリンは消防法令や市町村火災予防条例の適用を受ける危険物です。
  • 消防法による市長の許可:200リットル以上

秦野市火災予防条例による届出:40リットル以上200リットル未満

ガソリンスタンドでの注意点

  • ガソリンスタンドは、自動車等の燃料タンクに直接給油することを目的とした施設です。
  • セルフ方式のガソリンスタンドでは、お客様が自分でガソリンを容器に入れることはできません。
  • ガソリンを販売するときはお客が持ってきた容器が消防法令に適合しているか確認してください。適合しない容器に詰め替えた場合は、消防法により罰せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
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