1 一戸建住宅
各戸1台以上の駐車場を確保する。
2 集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準
| 区分 | 最低基準確保率 | 環境創出区域内確保率 |
|---|---|---|
| 駐車場 商業系地域 |
計画戸数の40% | 左の50% |
| 駐車場 住居系地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に限る。)及び市街化調整区域 |
計画戸数の70% | 左の70% |
| 駐車場 上記以外の住居系地域 工業系地域(準工業地域・工業地域) |
計画戸数の60% | 左の70% |
| 駐輪場 全域 |
計画戸数の100% |
備考
- 計画戸数が50戸以上の集合住宅の建築を目的とする環境創出行為については、来客用駐車場等を確保する。
- 小規模環境創出行為については、区域内確保率は適用しない。
(注意) ただし、駐車場を設置しなくてもよいという意味ではなく、引越し時の荷捌き用駐車スペースの確保等路上駐車が生じないようにする。 - 駐輪場には、自転車等を置く場所を明確にした用地を含む。
- 駐車場の1台当たりの標準寸法は、幅2.5メートル(最低2.3メートル)、奥行5.0メートル以上とする。ただし、区域内確保率で定められた確保台数の40パーセント以内の台数に係る標準寸法は、幅2.1メートル、奥行4.0メートル以上とすることができる。
- 駐輪場の1台当たりの標準寸法は、幅0.6メートル、奥行1.9メートル以上とする。
- 前項及び前々項に規定する標準寸法については、機械式設備等による駐車場又は駐輪場で、適切に駐車又は駐輪できると認められるときは、別途協議する。
- 入居者等による自動車又は自転車の利用形態により表中の最低基準確保率を適用する必要がないと認められるときは、別途協議する。
- 次に定める施設は、送迎、来客、荷捌き用車両等により路上駐車が生じないよう、必要なスペースについて事業計画書及び通勤計画書等により協議する。
- ア 高齢者又は障がい者等の入居を前提とした集合住宅
- イ 寮又は寄宿舎
- ウ その他、入居者が限定され、社会通念上最低基準確保率を適用する必要がないと市長が認めた集合住宅
- 次に定める施設は、事業計画書等のほか、環境創出区域内確保率から求めた台数から、駐車場確保台数を控除した駐車台数について、駐車場に不足が生じた場合には環境創出区域内で確保するための案(戸数減や機械式駐車場による確保等)を示す図書等により協議する。
- ア 入居者を学生に限定した単身用(住居専用の床面積40平方メートル未満)共同住宅
- イ その他、不特定多数の入居者を対象とするものの、社会通念上最低基準確保率を適用する必要がないと市長が認めた集合住宅
- 次に定める施設は、送迎、来客、荷捌き用車両等により路上駐車が生じないよう、必要なスペースについて事業計画書及び通勤計画書等により協議する。
- 駐車場台数の最低基準は、計画戸数に最低基準確保率(単身用住宅にあっては、最低基準確保率に3分の2を乗じて得た率)を乗じて得た台数とし、その台数に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
- 前項の規定により算定した台数のうち環境創出区域内に確保すべき台数は、同項の規定により算定した台数に環境創出区域内確保率を乗じて得た台数とし、その台数に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
- (注意1) 環境創出区域内確保台数が最低基準確保台数に満たない場合、不足する台数については、概ね半径200メートル以内に確保する。
- (注意2) 単身用共同住宅20戸を第一種低層住居専用地域に建設する場合の計算例
- 最低基準確保台数
20戸×(最低基準確保率 0.7×2/3)=9.333…約9台 - 環境創出区域内確保台数
9台 × (区域内確保率 0.7)= 6.3約 6台 - 環境創出区域外確保台数
最低基準確保台数 9台 - 区域内確保台数 6台= 3台(概ね半径200メートル以内で確保)
- 最低基準確保台数
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