法定速度生活道路

令和8年9月1日改正道路交通法施行

生活道路における自動車の法定速度が60Km/hから30Km/hに引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

次のような場所、状況では気を付けましょう。

1 民家・商店が多い

2 通学路である

3 天候等で視野が悪い

4 カーブが多い

詳細につきましては警察庁のホームページをご覧ください。