給水装置工事手数料とは
秦野市では、給水装置工事の申込みの際、その工事内容が定められた構造、材質に適合しているか審査し、承認します。また、工事完了後、その工事が適切に施工されているかの検査を実施します。
これらの給水装置工事に係る事務に対する対価として、秦野市水道事業給水条例により給水装置工事手数料と定め、徴収しているものです。
給水装置工事手数料の改定内容
給水装置工事手数料は、これまで「工事費(諸経費を除く。)の8/100の額」と定率制により算出していましたが、令和2年4月1日から工事内容に応じて算出する定額制に変更となります。
給水装置工事手数料の改定後の額
給水装置工事手数料の額
| 申請(工事)内容 | 手数料の額 |
|---|---|
| 新設・改造・修繕 | 1件につき8,200円に工事内容に応じて、「取出し区分」と「接続メーター区分」に掲げる額を加算した額とします。 |
| 撤去 | 1件につき3,300円とします。 |
各区分の加算額
| 配水管又は給水管から 新たに分岐する給水管の口径 |
加算額 |
|---|---|
| 25ミリメートル以下 | 1本につき 5,000円 |
| 40ミリメートル | 1本につき 9,000円 |
| 50ミリメートル | 1本につき 10,500円 |
| 75ミリメートル | 1本につき 14,500円 |
| メーターの口径 | 加算額 |
|---|---|
| 25ミリメートル以下 | 1個につき 4,400円 |
| 40ミリメートル | 1個につき 10,000円 |
| 50ミリメートル | 1個につき 12,100円 |
| 75ミリメートル以上 | 1個につき 15,100円 |
給水装置工事手数料の改定(周知用PDFファイル)
給水装置工事手数料の改定 (PDFファイル: 513.2KB)
(注意)手数料の算出例も上記PDFファイルに掲載していますので、ご確認ください。
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