本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。
ディスポーザーとは
ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。

- 注意1:生ごみ以外は投入できません。また、卵のカラ、スペアリブなどの大きな骨、貝類、まめのカラやとうもろこしのひげ等の繊維が強いものは生ごみであっても投入できません。
- 注意2:決まった量の水を同時に流す必要があります。決まった水量を流さないと、排水管のつまりなどの原因となります。
- 注意3:スプーンやはしなどが入ると、故障の原因となります。
設置するとこんなメリットがあります
- 家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。
- 屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。
- ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。
設置工事
設置工事は秦野市下水道指定工事店でなければ施工できません。設置の際は指定工事店へお申込みください。なお、ディスポーザーの設置は任意です。この制度に便乗した悪質な戸別訪問販売等には注意してください。
注意:既にディスポーザーをお使いの方は、下水道施設への影響等の実績を把握するために、お手数ですが、ディスポーザー設置等確認申請書の提出をお願いします。(平成27年4月1日以降は条例・規程に定められた機種でなければなりませんが、それ以前に設置した方は、機種を更新する際に条例・規則が適用されます。)
設置できる区域
直接投入式ディスポーザーが設置できるのは中央処理区にお住まいの方に限られます。また、公共下水道を使用(予定)していること、家事用であることが条件となります。
中央処理区以外にお住まいの方がディスポーザーを設置する場合は、併せて排水処理装置の設置が必要になります。詳しくは営業課へお問い合わせください。
中央処理区(直接投入式ディスポーザー設置可能区域)(下図の緑色に塗られた区域)
- 本町1から3丁目
- ひばりケ丘
- 大秦町
- 羽根
- 沼代新町
- 河原町
- 富士見町
- 室町
- 菩提
- 柳町1、2丁目
- 元町
- 曽屋
- 尾尻
- 戸川
- 若松町
- 末広町
- 上大槻
- 西大竹
- 三屋
- 萩が丘
- 入船町
- 新町
- 南が丘1から5丁目
- 下大槻の一部
- 曲松1、2丁目
- 曽屋1、2丁目
- 鈴張町
- 立野台1から3丁目
- 並木町の一部
- 渋沢
- 寿町
- 緑町
- 今泉台1から3丁目
- 弥生町
- 栃窪
- 栄町
- 清水町
- 落合
- 春日町
- 渋沢1から3丁目
- 文京町
- 平沢
- 名古木
- 松原町
- 渋沢上1、2丁目
- 幸町
- 上今川町
- 東田原
- 堀西の一部
- 千村1丁目の一部
- 桜町1、2丁目
- 今川町
- 西田原
- 堀川
- 千村2、3丁目
- 水神町
- 今泉
- 下落合
- 堀山下
- 千村4、5丁目の一部
(平成27年2月15日現在)

設置できる機種
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
(令和2年11月5日現在)
| メーカー | 規格適合型式 |
|---|---|
| テラル株式会社 |
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| 株式会社LIXIL |
|
| パナソニック株式会社 | KD-133型 |
| 安永エアポンプ株式会社 |
|
| マックス株式会社 |
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| 株式会社フロム工業 |
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注意:排水処理装置を併設する場合は、それぞれの製品に対応するものを設置してください。
最新情報は、公益社団法人日本下水道協会ホームページ(ディスポーザー部 / 排水処理部)をご確認ください。
設置できる用途
設置できるのは家事用のみです。業務用(飲食店等)への設置はできません。
下水道使用料
現在生ごみ収集処分に係る経費について、本市では特別な負担をお願いしていないことから、ディスポーザーを設置された方からの下水道使用料は、使用した水量に応じた金額だけとします。しかし、下水道管の清掃、点検費や処理場の薬品費、処分費などは、ディスポーザー設置により増額することになります。今後、生ごみに関する費用の有料化が決定された時点で、使用料について見直しを検討する予定です。
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