令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、定型約款に関する規程が新設されます。

定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定のものにより準備された条項の総体」とされており、本市においては給水契約の条件等を定めた「秦野市水道事業給水条例」、「秦野市水道事業給水条例施行規程」、「秦野市債権の管理等に関する条例」及び「秦野市債権の管理等に関する条例施行規則」が定型約款にあたるものとなります。

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