昭和36年から小学校全校で主食、副食及び牛乳による「完全給食」を実施しています。また、中学校では家庭の持参弁当を基本とする「牛乳給食」から開始し、平成16年には、弁当を用意できない時のために、「業者弁当」の導入を経て、令和3年12月から主食、副食及び牛乳による「完全給食」を実施し、安全・安心な給食の提供に努めています。
小学校給食費の実質無償化について
国が実施する「学校給食費における抜本的な負担軽減」による交付金等を活用することで、令和8年4月以降は、小学校における学校給食費を実質無償化し、保護者負担を無くします。
実質無償化を図る学校給食費は、給食の食材購入に要する費用を規則により設定しています。実質無償化後においても、給食の質や量が低下することが無いように、近年の物価高騰の影響を考慮した学校給食費の改定を行いました。なお、改定前及び改定後の金額(1食当たりの単価及び月額)は下表のとおりです。
|
区分 |
通 常 |
牛乳アレルギー |
牛乳のみ |
|||
|
1食当たり |
月額 |
1食当たり |
月額 |
1食当たり |
月額 |
|
|
改定前 |
256円 |
4,300円 |
201円 |
3,400円 |
55円 |
900円 |
|
改定後 |
345円 |
5,800円 |
270円 |
4,500円 |
75円 |
1,300円 |
学校給食非喫食者支援給付金の開始について
小学校給食費の実質無償化における公平性を担保するため、長期欠席やアレルギー等の理由により、学校給食の全部または一部を喫食していない児童等の保護者に対して、令和8年度から現金給付による支援を開始します。
1 給付対象は、「学校給食停止(再開)届」により、学校給食の全部または一部の提供を停止している児童、若しくは、「学校給食欠食届」により1年度間の中で、学校給食の提供を停止していた期間を有する児童となります。
2 令和7年度以前に「学校給食停止(再開)届」を提出し、現在も学校給食の全部または一部の提供を停止している児童も令和8年度から給付対象となります。
3 年度途中に「学校給食停止(再開)届」を提出し、学校給食の提供を再開した児童は、停止していた期間に応じた給付を行います。
4 本給付金制度の適用を希望される方は「学校給食非喫食者支援給付金支給申請書」を学校教育課へ提出していただく必要があります。(郵送による提出可)
秦野市学校給食非喫食者支援給付金支給申請書(第1号様式)(Wordファイル:23.3KB)
※年度末(3月31日)までに申請書を提出してください。
中学校給食費の保護者負担額の補填について
近年の食材料費における物価高騰に対応するため、令和4年度から国の臨時交付金等を活用し、保護者から徴収している学校給食費に補填をすることで、学校給食の質や量が低下することが無いように給食提供を継続してきました。しかし、規則に定める学校給食費に対し、実際に要する食材調達費との乖離が著しいことから、学校給食費を改訂することで、食材調達に必要な金額を明確化することとしました。
このことについて、保護者に対して急激な負担の増加が生じないように、引き続き国の臨時交付金等を活用し、学校給食費の改定による増額分への補填を行うことで、保護者負担額を据え置くこととしました。
なお、改定前及び改定後の金額(1食当たりの単価及び月額)は下表のとおりです。
|
区分 |
通 常 |
牛乳アレルギー |
牛乳のみ |
|||
|
1食当たり |
月額 |
1食当たり |
月額 |
1食当たり |
月額 |
|
|
改定前 |
330円 |
5,100円 |
275円 |
4,300円 |
55円 |
900円 |
|
改定後 |
445円 |
6,900円 |
370円 |
5,700円 |
75円 |
1,200円 |
学校給食費の算定方法
1食当たりの単価×年間提供回数÷提供月数(8月を除く11月)=月額
- 1年間に実施する給食の回数は、小学校が185回、中学校が170回(3年生は150回)が基本となります。
- 月額を算出した際に出た端数は50円未満の端数があるときは切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げます。
納付方法
原則、口座振替による納付とします。口座振替が可能な金融機関は、14行となります。なお、手数料は市が負担します。
| 金融機関名 | 取り扱い店 |
|---|---|
| 横浜銀行 | 各本店、支店 |
| 静岡中央銀行 | 各本店、支店 |
| スルガ銀行 | 各本店、支店 |
| 神奈川銀行 | 各本店、支店 |
| 中栄信用金庫 | 各本店、支店 |
| さがみ信用金庫 | 各本店、支店 |
| 中央労働金庫 | 各本店、支店 |
| 平塚信用金庫 | 各本店、支店 |
| 三菱UFJ銀行 | 各本店、支店 |
| 三井住友銀行 | 各本店、支店 |
| りそな銀行 | 各本店、支店 |
| 静岡銀行 | 各本店、支店 |
| 秦野市農業協同組合 | 本店、支所、支店 |
| ゆうちょ銀行 | なし |
口座振替日
毎月27日とします。(27日が土曜・日曜日、祝日・祭日の場合は、翌営業日となります。)
なお、8月は給食を実施しないため、口座振替は行いません。
口座振替に当たっての注意事項
預金残高が不足していると、口座振替ができません。また、後から入金されても、その振替日の学校給食費は再度振替されません。振替日の前営業日までの入金をお願いいたします。
納入通知書(納付書)による納入
原則、口座振替となりますが、御事情により口座振替ができない方は、納入通知書(納付書)による納入となります。
なお、口座振替と同じ納期限までに市の指定金融機関(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、静岡銀行を除く11行。)等で納入してください。(納入通知書(納付書)の裏面に、納入が可能な場所は記載してあります。)
関連リンク
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