就学の指定

皆さんのお子さんが本市立小・中学校に入学するとき、教育委員会が入学する学校を指定いたします。これは、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、「市内に2校以上の学校がある場合は、どの学校に入学するか、市の教育委員会が指定しなければならない」とされていることが根拠となっています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。

指定校変更・区域外就学

お住まいの住所によって教育委員会が入学する学校を指定していますが、「市内で引越しをしたが、もう直ぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」や「両親共働きのため、通学はおじいちゃんの家から通学するので、その区域の学校に通学したい。」などの事情により、通学する学校を変更することを認めています。このことは、学校教育法施行令第8条・第9条において、指定校変更・区域外就学という名称で、市町村の独自の基準により実施することが認められているもので、本市でも、別表の「就学指定校変更に関する審査基準」や「区域外就学の承諾に関する審査基準」を設定しています。

指定校変更(児童・生徒が市内の他の小・中学校へ就学する場合)

通学区域に基づいた学校に通うことが、色々な事情により、必ずしも保護者の意向に合わない場合もあることから、保護者の申立てにより、秦野市就学指定校変更に関する審査基準に基づき、相当と認める場合には、市内の他の学校に変更することができることになっています。

1 転居

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(転居)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 最終学年まで  
  1. 学区外に転居したが引き続き従前の学校に就学を希望する場合
  2. 災害、その他のやむを得ない事情により一時的に転居する場合

2 転居予定

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(転居予定)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 転居予定日まで
  • 建築確認申請書
  • 売買契約書等

住宅の新築等でおおむね6ヶ月以内に転居が明らかで、転居予定地の学校へ就学を希望する場合

3 家庭の事情

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(家庭の事情)
学年 許可期間等 添付書類 基準
小学生 最終学年まで
  • 営業許可証等(自営業の場合)
  • 母親等の就労証明書
  • 祖父母等からの預かり確約書
  1. 住民登録地とは別のところで両親が商店等を営んでおり、その商店等がある学区の学校に就学を希望する場合
  2. 両親共働き、父子・母子家庭等で、祖父母等が下校後等養育する場合
全学年 事情解消日まで 居住証明書

 何らかの家庭の事情により一時的に住民登録ができない場合

4 身体的・精神的理由

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(身体的・精神的理由)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 教育長が適当と認めた期間
  • 医師の診断書
  • 学校長の具申書
  • その他教育長が必要と認める書類
  1. 病弱等身体的な事由により指定校への就学が困難な場合
  2. いじめや不登校等心理的事由により指定校への就学が困難な場合

5 調整区域

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(調整区域)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 最終学年まで  

落合地区で指定校の変更を希望する場合

6 その他教育的配慮

秦野市就学指定校変更に関する審査基準(その他教育的配慮)
学年 許可期間等 添付書類 基準
新中学1年生 最終学年まで 教育長が必要と認める書類

指定を受けた中学校に希望する部活動の種目がない場合

全学年 教育長が適当と認めた期間 教育長が必要と認める書類
  1.  指定校の変更を受けた児童生徒の兄弟姉妹が、同じ学校を希望する場合
  2.  子ども会等が隣接学区に属する場合
  3.  小学校を指定変更した者が同一学区の中学校を希望する場合
  4.  修了した公立幼稚園又は公立認定こども園のある学区の小学校を希望し、安全に通学できる場合
  5.  学区境居住者で、指定された学校より通学距離が短い学校を希望し、安全に通学できる場合
  6.  その他教育長が必要と認めた場合

備考

  1.  区分6基準5の規定について、平成31年4月1日に秦野市立みなみがおか幼稚園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行したことから、令和4年3月31日までに同園を修了した園児に限り、公立幼稚園、公立認定こども園を修了したものとして取り扱う。
  2.  区分6基準5の規定について、令和7年4月1日に秦野市立ほりかわ幼稚園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行したことから、令和10年3月31日までに同園を修了した園児に限り、公立幼稚園、公立認定こども園を修了したものとして取り扱う。

区域外就学(市外に住む児童・生徒が本市の小・中学校に就学する場合)

秦野市以外に住んでいる児童・生徒が特別な事情により、本市の小・中学校に就学を希望する場合には、保護者の申立てにより、秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準に基づき、相当と認める場合には、本市の小・中学校に就学することができることになっています。

1 転出

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(転出)
学年 許可期間等 添付書類 基準
小学生
1から5年
届出日の属する学期末まで  

市外に転出したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合

小学生
6年
卒業まで   市外に転出したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合
中学校
1から2年
届出日の属する学期末まで。ただし、2年生で2学期以降の場合は卒業まで   市外に転出したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合
中学校
3年
卒業まで   市外に転出したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合

2 転入予定

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(転入予定)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 転入予定日まで
  • 建築確認申請書
  • 売買契約書等

住宅の新築等でおおむね6ヶ月以内の転入が明らかで、転入予定地の学校へ就学を希望する場合

3 家庭の事情

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(家庭の事情)
学年 許可期間等 添付書類 基準
小学生 最終学年まで
  • 営業許可書等(自営の場合)
  • 母親等の就労証明書
  • 祖父母等からの預かり確約書
  1. 両親が市内で商店等を営んでおり、その商店等がある学区の学校に就学を希望する場合
  2. 両親共働き、父子・母子家庭等で、市内に居住している祖父母等が下校後養育する場合
全学年 事情解消日まで 居住証明書 何らかの家庭の事情により一時的に住民登録ができない場合

4 身体的理由

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(身体的理由)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 教育長が適当と認めた期間 医師の診断書

病弱等身体的事情により指定校への就学が困難な場合

5 市立学校以外の学校へ入学する場合

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(市立学校以外の学校へ入学する場合)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年   入学承諾書  

6 その他教育的配慮

秦野市区域外就学の承諾に関する審査基準(その他教育的配慮)
学年 許可期間等 添付書類 基準
全学年 教育長が適当と認めた期間 教育長が必要と認める書類
  1. いじめや不登校等で教育的配慮が必要な場合
  2. その他教育長が必要と認めた場合

手続き

指定校変更や区域外就学の手続きを行う場合は、教育委員会の学校教育課で受け付けます。早めにご相談ください。手続きにあたっては、必要な添付書類をご用意いただきます。なお、指定校変更が許可できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

また、私立学校等へ入学の場合は、入学許可証を添えて、教育委員会へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務保健担当
電話番号:0463-84-2785
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?