状況確認の趣旨
乳幼児健診未受診、未就園、不就学等の子どもについては、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)において、毎年度、定期的に安全確認を行うこととされていることに加え、これら子どもは特に支援を必要としている場合もあることから、実施しています。
- 児童福祉法 第10条第1項第1号及び第3号
- 児童虐待の防止等に関する法律 第13条の4
- 住民基本台帳法 第34条第3項
令和6年度(こども家庭庁通知)
乳幼児健診未受者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について(令和6年9月12日 こ支虐第355号) (PDFファイル: 247.9KB)
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