父母の離婚後等の子の養育について見直し
父母の離婚後等のこどもの養育について、民法の改正に伴い、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが見直されました(令和8年4月1日施行)。
親の責務(親として守るべきこと)
父母が離婚しているかどうかに関わらず、こどもを養育し扶養する責任があることが明確になり、こどもの人格や意見を尊重し、こどもの利益を優先することが求められています。
また、こどもの利益のため、父母は親権や離婚の有無にかかわらず、互いに人格を尊重し協力する義務があります(父母間の人格尊重・協力義務)。
違反となり得る行為の例
次の行為は、「父母間の人格尊重・協力義務」に違反する場合があります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合等はこの義務に違反しません。
・父母の一方から他方への暴行・脅迫・暴言等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの世話に不当に干渉すること
・父母の一方が、他方に無断でこどもを転居させること(こどもに対し、暴力・暴言等がある場合を除く)
・父母間で親子交流の取り決めをしているのに、理由なく実施を拒むこと
この義務に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります(法務省Q&A形式の解説資料(民法編)Q2-7)。
親権(親との関わり方)
婚姻時には父母の共同親権ですが、離婚後の親権について、単独親権(父又は母のみ)と共同親権(父母両方)が選択できるようになりました(離婚後の共同親権は、令和8年4月1日から施行)。
- 父母が合意すれば共同親権が選択可
- 合意できない場合は、家庭裁判所がこどもの利益を最優先に判断
- 次の場合には、親権の単独行使が可能
- 父母の一方が親権を行うことができないとき
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき
共同親権の運用
- 日常的なこと(食事や服装の決定やワクチン接種、アルバイトの許可等)は、父母の一方で決められる場合があります
- 重要なこと(こどもの転居や進学先の決定、財産の管理等)は、父母で相談のうえ決めてください
- 話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に親権行使の決定を求めることができます
養育費
- 養育費について文書で取り決めがあれば、養育費の支払いが滞った場合に差し押さえの申請が可能。
- 離婚時に取り決めをしていなくても、暫定的にこども1人につき月2万円の「法定養育費」を請求することができます(令和8年4月1日以降に離婚した方が対象)。
- 家庭裁判所は、養育費に関する収入情報の開示や手続きの円滑化を進めます。
親子交流
こどもの利益を最優先に考慮したうえで、次のように取り決めることができます。
- 家庭裁判所の手続き中でも、親子交流を試行的に行うことができる制度が整備。
- 婚姻中の別居時の交流についても、協議や裁判所の手続で定められる。
- 父母以外(祖父母など)との交流も、特に必要があれば家庭裁判所が定めることができます。
その他
- 離婚後の財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年へ延長(令和8年4月1日以降に離婚した方から)。
- 養子縁組した場合の親権者について明確化
メニューを閉じる