令和8年度秦野市保育士等宿舎借り上げ支援事業とは
秦野市では、保育士等の人材確保並びに就業継続及び離職防止を図り、保育士等が働きやすい環境を整備するため、常勤職員が居住するための宿舎としての住居の借り上げを行う保育所等の事業者に対し、当該借り上げに係る費用の一部を補助するものです。
事業の概要
対象施設
認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(小規模保育、家庭的保育)
対象職員
以下の条件を全て満たす者
〇 保育士等(保育士及び保育教諭)
〇 月120時間以上保育業務に従事している者
〇 保育士等が住居手当及びこれに類する手当等の支給を受けていないこと
〇 雇用開始された日の属する会計年度から起算して10年以内であること
注釈:令和7年度から国の制度変更があったことに伴い、他自治体での申請を含め、利用は「1人1回」までとなりました。令和7年度中に他自治体の保育所で勤務し、本制度を活用していた方は、令和8年度から本市での利用はできません。
補助対象期間
各月1日時点で、以下の条件が満たされている間
注意:以下、1つでも2日以降になってしまうと、翌月分からの補助対象となります。
〇 本市内に事業者名義で借り上げている宿舎を有している
〇 保育士等が当該宿舎に居住している (住民登録がされている)
転入(居)届の異動日で判断します。
補助内容
| 対象経費 |
雇用している保育士向けの宿舎借り上げに係る経費のうち、賃借料、共益費(管理費)。 敷金、礼金、更新料等は対象になりません。 |
| 補助率 | 対象経費の4分の3(4分の1は事業所が必ず負担します) |
| 助成金額 |
宿舎1戸当たり月額55,000円の4分の3(41,000円)を上限(1,000円未満は切り捨て。家賃の一部を保育士等本人が負担する場合は、家賃から本人負担分を除いた金額が補助対象) |
注釈 「保育対策総合支援事業補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号)」別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に定められた月額の補助対象経費に4分の3に乗じて得た金額。令和7年度時点で、対象職員1人あたりの補助対象経費の月額上限は55,000円
関連ファイル
秦野市保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 160.0KB)
令和8年度秦野市宿舎借り上げ支援事業補助金の御案内(簡易版) (PDFファイル: 119.0KB)
秦野市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金に係るQ&A (PDFファイル: 196.3KB)
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