秦野市では、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成する事業を行っています。

対象となる治療費

保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療にかかる費用」が対象です。

  •  (注意)助成対象(先進医療)は、厚生労働省より先進医療として告示された治療・技術であり、実施医療機関として、厚生労働省の承認を受けていることが必要です。
  • (注意)次の治療は対象外となりますのでご注意ください。
    • 人工授精等の一般不妊治療
    • 全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精(併せて実施した治療)

助成を受けることができる方

次の要件をすべて満たしているご夫婦等(法律上の婚姻手続を行っていなくとも、事実上夫婦としての実態を有する関係を含みます。)が助成を受けることができます。

  1.   医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けたこと。
  2.  原則、治療期間及び助成申請の時点で、ご夫婦の両方又はどちらかが秦野市に居住し、かつ、住民票があること。
  3.  ご夫婦ともに医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。
  4.  ご夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
  5.  他の自治体で助成を受けていないこと。

助成額

 1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7に相当する額(5万円を上限、千円未満切り捨て)を助成します。

(注意) 「1回の治療」とは

医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を1回の治療とします。

申請期間

治療終了日(注釈)を迎えた月の翌月から起算して、6か月以内

この期間を過ぎると申請を受け付けることができませんので、御注意ください。

(注釈) 治療終了日とは、妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日です。

申請方法

申請者及び医療機関にそれぞれ記載・用意いただくものがあります。

  1. 不妊治療費(先進医療分)助成申請書兼請求書(申請者が記載)
  2. 先進医療証明書(医療機関が記載)
  3. 助成対象となる治療に要した治療費の領収書及び明細書(原本)
    (くれぐれも紛失なさらぬようお気をつけください。紛失により、助成対象経費が確認できず、本来の助成額をお支払いできないことがあります。)
  4. 治療を受けられた方の健康保険証(コピー)
    (原本をお持ちいただければ、担当がコピーをし、そのままお返しします。)
    (注意)マイナ保険証を利用している方は、資格情報のお知らせ、資格確認書またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のコピーが必要です。
  5. ご夫婦等の住所及び市税等の納税状況が確認できる書類
    (住民登録がある場合は、申請書兼請求書の記載欄にある同意欄に署名いただくと、省略することができます。また、市税等の滞納がある場合は助成できませんのでご注意ください。)
  6. 助成金の指定先口座が確認できる通帳やキャッシュカード(コピー)
    (金融機関・支店名(コード含む)、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるものが必要です。また、原本をお持ちいただければ、担当がコピーをし、そのままお返しします。)

ご申請にあたって

助成申請の際は、先進医療の対象経費の確認を行います。
2.の証明書における医療機関が記載した先進医療費分の領収金額及び3.の領収書(内訳明細含む)に記載された助成対象となる内訳金額が合致していることなどを事前に確認され、その旨をご説明いただくと確認に要する時間が少なくなりますので、ご協力をお願いします。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604
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