成人男性の風しん第5期定期接種(風しんの追加的対策)
当事業は令和7年(2025年)2月28日をもって終了しましたが、当事業にて使用されている麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)が全国的に不足したため、接種を希望しても定期接種の期間に接種を受けられなかった方に対して、接種期間が令和9年3月31日まで延長されました。
【特例】接種期間の延長が認められる方(2点とも当てはまる方)
- 昭和34年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性の方
- 令和6年度までにクーポン券を利用するなどをして抗体検査を行ったところ、抗体が不十分であることが分かり、接種を希望していたものの、MRワクチンの不足により、令和6年度までに接種ができなかった方
注意:クーポン券を利用して抗体検査を実施する期間はすでに終了しており、抗体検査を実施していない方は認められません。
延長期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
延長期間における接種方法など
延長が認められる方のうち、予防接種を希望される方においては、次のとおり、市に対して事前の申請が必要です。
申請先
秦野市緑町16-3 秦野市保健福祉センター内1階 こども家庭支援課親子健康担当
申請後、市が対象者であることを確認したことを証明する「定期の予防接種特例措置対象者確認書」をお送りしますので、それを実施医療機関にお渡しいただくと接種できます。
申請に必要なもの
- 麻しん風しん混合ワクチンに関する特例措置対象者該当理由書
(注意:申請時に記入いただくことも可能です。) - 令和6年度までに風しん抗体検査を受け、抗体不十分であったことが確認できる書類
麻しん風しん混合ワクチンに関する特例措置対象者該当理由書 (PDFファイル: 94.8KB)
実施医療機関(市内医療機関のみの実施)
注意:当事業は、令和6年度までは全国の医療機関で実施されていましたが、令和7年4月以降に当事業の制度を利用し、予防接種を受ける際には、次の市内医療機関のみの実施になります。
関連リンク
注釈1:先天性風しん症候群とは、風しんウイルスが胎児に感染して目や耳、心臓等に起こる重い後遺症のことを言います。
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