現在、新規の補助金申請は受け付けておりませんが、地区によっては申請できる可能性もありますので、事前に御相談ください。

運営の概要

「秦野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例(以下「条例」という。)」に基づき運営しています。主な概要は次のとおりです。

  • 専用区画(注釈1)の面積は、児童1名につき、おおむね1.65平方メートル以上であること。
  • 放課後児童健全育成事業を行う場所は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられていること。
  • 放課後児童支援員の人数は、支援の単位ごとに2名以上とすること。ただし、そのうち1名を除き、補助員をもって代えることができる。
  • 放課後児童支援員は条例に該当するものであって、法令に基づく研修(認定資格研修)を修了したものでなければならない。
  • 1の支援の単位を構成する児童の人数は、おおむね40名以下であること。
  • 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専らその支援の提供に当たるものであること。

注釈1:遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた保育専用の区画を意味します。廊下やトイレ、台所などの共用スペースは含まれません。

補助金の交付

「秦野市補助金交付規則」、「秦野市放課後児童健全育成推進事業費補助金交付要綱」及び「神奈川県子ども・子育て支援交付金交付要綱」に基づき交付しています。交付申請時期は、毎年4月頃です。

注意事項

  • 公立の児童ホームの登録児童数が定員を大幅に下回っている区域等での運営は、補助金の対象とならない場合があります。
  • 在籍児童の人数が10名未満の施設については、国の承認を受ける必要があるため補助金の交付時期が遅くなります。承認が受けられない場合、補助金は交付されません。
  • 補助金は「予算の範囲内」において交付するため(秦野市補助金交付規則第3条)、必ずしも神奈川県子ども・子育て支援交付金交付要綱で定められている金額が交付されるものではありません。

事業開始スケジュール(4月開始の場合)

  • 前年9月頃 市へ事業開始の概要報告・補助金要望、児童・支援員の募集開始
  • 当年3月頃 事業開始届を市に提出
  • 当年4月 事業開始

注意事項

  • 前年9月頃までに概要報告・補助金要望をしないと補助金の交付を受けられません。
  • 前年9月頃までに児童・支援員の募集を開始しないと、十分な人数が集まらない可能性があります。
  • 事業開始の周知や児童・支援員の募集などについて、市ホームページにリンク掲載をすることはできますが、市ホームページそのもので周知や募集などを行うことはできません。

事業開始届の提出

事業を開始するまでに、次の書類を市に提出してください。

  • 放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)
  • 定款その他の基本約款
  • 運営規定
  • 職員名簿(第2号様式)
  • 役員名簿(第3号様式)
  • 施設の建物図面(平面図)、賃貸契約書(自己所有の場合は、そのことを証する書類)
  • 収支予算書
  • 事業計画書
  • 施設のパンフレット(作成していない場合は不要)

事業内容を変更する場合

事業開始後、事業内容を変更する場合は、変更の日から1か月以内に、次の書類を市に提出してください。

  • 放課後児童健全育成事業変更届(第4号様式)
  • その他変更に係る書類(変更前後が分かる書類)

事業を廃止・休止する場合

事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ、次の書類を市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども育成課 放課後児童担当
電話番号:0463-86-6310
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