秦野市教育委員会では周知の埋蔵文化財包蔵地内で、試掘等によって埋蔵文化財が確認された場合、おおむね次のような取り扱いをお願いしています。


発掘調査
- 工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合
- 原則として現在の地表面から3メートル以上の盛土を行う場合
- 古墳の現状を著しく変える盛土を行う場合
工事立会
- 工事が埋蔵文化財に及ばない場合
- 対象地が狭く通常の発掘調査ができない場合
環境創出行為等事前協議(文化財)の完了
次の1 ~3 の事項が終了若しくは決定した時点で、事前協議が完了したこととしています。
- 「試掘を実施する」と指示がある場合は、試掘を実施した。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、届出を提出した。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、埋蔵文化財の取り扱いが「発掘調査」若しくは「工事立会」に決定した。
- 既存施設があって試掘を実施できないなどの場合はご相談ください。
- 詳しくは、生涯学習課文化財・市史担当(はだの歴史博物館・堀山下380-3)にお問い合わせください。
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