本市では、定期的に介護保険事業者に対し、介護保険法第23条、秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業に関する条例施行規則第195条第1項第2号、秦野市介護保険に係る指定地域密着型介護予防サービス事業に関する条例施行規則第91条第1項第2号及び秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例施行規則第36条第1項第2号に基づく運営指導を行っています。
注意:厚生労働省が示している介護保健施設等指導指針及び実地指導マニュアルの改正に伴い、令和4年度から実地指導の名称が「運営指導」に変更されました。
指導の実施者
秦野市指定介護保険事業者に対する運営指導は、指定権者である市が原則として実施します。
平成31年度(令和元年度)からは、指定市町村事務受託法人に運営指導の一部を委託しています。指定市町村事務受託法人が行う場合は、事務受託法人が各事業所に訪問し、運営指導を行い、その結果について、市が指導通知を送付します。
指定市町村事務受託法人(令和7年度実施分)
名称:公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
住所:横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
指導の流れ
| 指導実施前 |
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|---|---|
| 当日 |
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| 指導実施後 |
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その他
緊急時等、必要に応じ速やかな状況確認が必要な場合、事前に通知を行うことなく、運営指導開始時に文書により通知することで運営指導を実施する場合があります。
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