過誤申立書の提出等に係る事務処理については、各市町村によって対応が異なりますので、過誤申立を本市以外の保険者に行う場合には、各保険者に確認してください。

 過誤申立の予定は過誤申立予定表を確認してください。

 件数が多い場合(申立て期間が長期になる場合等)には、別途ご相談ください。

 また、過誤申立書等の書類は、本庁舎1階高齢介護課窓口での提出、郵送、メール及びファクスで受付いたします。

 申立書に記載する際には、利用者が「要支援」か「要介護」の認定区分によって、サービスコードが異なるので、申立事由コードを確認し、記載をしてください。

1 過誤申立書(様式)等

2 過誤申立後の再請求

月末までに提出した過誤申立データの再請求は、原則翌々月に再請求が可能となります。

国民健康保険団体連合会から事業所宛てに送付される「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから再請求を行ってください。

例:令和7年1月末までに過誤申立書を提出した場合、翌々月(令和7年3月)に請求を行うことが可能です。

3 提出先

  • メール
    下記メールリンク参照
  • 郵送
    宛先:〒257-8501
    秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市高齢介護課介護保険担当
  • ファクス
    ファクス番号:0463-84-0137

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616
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