負担限度額認定証

 介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。

 居住費・食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、下表のとおり、所得に応じて1日あたりの負担限度額が設定され、差額は介護保険から給付されます。

 注意:この減額を受けるためには、必ず申請が必要です。申請を行うと「介護保険負担限度額認定証」を発行します。(自動的に発行・更新されるものではありません。)

 介護保険負担限度額認定証の発行にあたっては、金融資産等の審査基準があり、「発行できる方の要件」を満たさないと発行できません。また、介護保険負担限度額認定証の有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。毎年、更新手続きが必要となります。

  •  注意:令和7年度の負担限度額認定証の申請の受付開始日は令和7年7月1日です。
  •  注意:認定された場合の適用開始日は、申請が受理された月の初日となります。

発行できる方の要件

世帯及び配偶者(別世帯の場合、内縁の場合も含む)が住民税非課税で、預貯金等が以下の各負担段階区分の金額に該当する方

利用者負担段階区分毎の資産要件
   対象者  単身 夫婦
 第1段階 生活保護の受給者 老齢福祉年金受給者  1,000万円以下 2,000万円以下
 第2段階 年金収入等(注釈1:)が80.9万円(注釈2:)以下 650万円以下 1,650万円以下
 第3段階(1) 年金収入等(注釈1:)が80.9万円(注釈2:)超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下
 第3段階(2) 年金収入等(注釈1:)が120万円超 500万円以下 1,500万円以下
  •  注釈1:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
  •  注釈2:令和7年8月から第2、3(1)段階の所得要件の金額が80万円から80.9万円に変わりました。

利用者負担段階の一覧

負担限度額の一覧(1日当たり)
利用者負担段階区分 食費の負担限度額
施設サービス
食費の負担限度額
 短期入所サービス
居住費の負担限度額
ユニット型個室
居住費の負担限度額
ユニット型個室的多床室
居住費の負担限度額
従来型個室
居住費の負担限度額
多床室
第1段階
生活保護の受給者・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
 300円  300円 880円 550円 550円
(380円)
0円
第2段階
 住民税非課税世帯で、年金収入等(注釈1:)が80.9万円(注釈2:)以下の方
 390円 600円 880円 550円  550円
(480円)
430円
 第3段階(1)
 住民税非課税世帯で、年金収入等(注釈1:)が80.9万円(注釈2:)超120万円以下の方
 650円 1,000円 1,370円 1,370円  1,370円
(880円)
430円
 第3段階(2)
 住民税非課税世帯で、年金収入等(注1釈:)が120万円超

1,360円
1,300円 1,370円 1,370円  1,370円
(880円)
430円
基準費用額
 上記以外の世帯の方(料金の目安)
1,445円 1,445円  2,066円 1,728円  1,728円(1,231円) 437円
(915円)
  •  注釈1:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額です。
  • 注釈2:令和7年8月から第2、3(1)段階の所得要件の金額が80万円から80.9万円に変わりました。

 注意:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額・基準額費用は、( )(括弧)内の金額になります。

負担限度額が適用(減額の対象)となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院における食費・居住費
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートケア)における食費・滞在費

注意:対象とならないサービス

  • デイサービス(通所介護)
  • デイケア(通所リハビリ)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • (介護付)有料老人ホーム 等

申請手続き

 発行できる要件を満たし、減額の対象となるサービスをご利用になる方は、以下の必要書類を市役所高齢介護課に提出してください。

申請に必要なものは、次のとおりです。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(必要事項を記入し、裏面同意欄に記名)
    詳細は下記「申請書ダウンロード」ぺージの「給付費支給申請関連」の箇所をご覧ください。
  2. 資産要件確認書(金融資産について記入するものです。)/(裏面)所得申告書
    詳細は下記「申請書ダウンロード」ぺージの「給付費支給申請関連」の箇所をご覧ください。
     注意:裏面の所得申告書については、令和6年分の所得申告をしていない方のみご記入が必要です。
  3. 預貯金通帳の写し(下記1から3全て。1枚にまとめなくてもかまいません。)
    1.  金融機関名・支店名・名義人・口座番号の分かるページ
    2.  最新の残高が分かるページ(直近2か月以内に記帳したもの)
    3.  年金の振込が確認できるページ
    •  注意:収入の種類やその用途によらず、口座(普通・定期)の名義人が本人や配偶者の預貯金、有価証券等は全て、写しの提出が必要です。
    •  注意:虚偽申告によって不正に受給した場合は、加算金を含めて返還していただくことがあります。
  4. 有価証券、金銀等投資用貴金属、投資信託にかかる証券会社・銀行・信託銀行等の口座残高の写し(それらの金融資産をお持ちの方のみ)
  5. 出資金の残高(出資証券、残高通知書等)の写し(出資金をお持ちの方のみ)
  6. 借用証書等、借入金の金額の分かるものの写し(住宅ローン等の負債がある方のみ)
  7. 登記事項証明書の写し(成年後見人が申請する場合のみ)

電子申請

 「介護保険負担限度額認定申請」の届出は、電子申請で手続きが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616
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