令和2年4月1日から、骨髄等(骨髄又は末しょう血幹細胞)の提供のために通院・入院等したドナーの負担を軽減し、骨髄等を提供しやすい社会環境づくりを整えるため、ドナー及びドナーが勤める事業所に対して助成金を交付します。

助成対象

次の要件を満たす方及び事業所が助成を受けることができます。

  1. 骨髄等の採取を行った時点及び交付申請の時点で本市に住所を有する者
  2. 骨髄等の提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する者
  3. 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者
  4. 本市の市税等を完納している者(滞納があっても既に分割等で納付履行中の者又は分割納付の誓約をした者は完納しているものとみなす。)
  5. この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金の交付等を受けていない者

助成内容

骨髄等の提供のための通院又は入院に要した日数に応じて交付します。(7日を上限とする)

  • ドナー:一日につき2万円
  • ドナーが勤務する事業所:一日につき1万円

申請方法

当該医療機関を退院した日の翌日から起算して1年以内に、秦野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書に必要書類を添付し、健康づくり課に申請してください。

記入様式は健康づくり課窓口に用意していますので、詳細は、健康づくり課までお問い合わせください。

ドナー

秦野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)

  1. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  2. 勤務先の休暇制度が確認できる書類
  3. その他市長が必要と認める書類

ドナーが勤務する事業所

秦野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(第2号様式)

  1. 骨髄等の提供が完了したことがわかる書類
  2. ドナーとの雇用契約を証する書類
  3. 申請事業所の休暇制度が確認できる書類
  4. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603
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