赤ちゃんの病気の早期発見や早期治療、また、すこやかな成長と子育て家庭を支援することを目的として、1か月児健康診査の費用を助成します。

対象者

令和7年10月以降に、1か月児健康診査(出生日を0日とし、生後27日から41日まで)を受診する赤ちゃんで、受診日に秦野市に住民票がある方

助成額

赤ちゃん1人につき5000円までを1回助成します。(差額は自己負担)

受診方法

県内(横浜・川崎・横須賀市を除く)の医療機関で受けるとき

  1. 1か月児健康診査補助券(以下「補助券」)の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。
  2. 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。
  3. 健診費用から補助券の助成額が差し引かれます。
  4. 健診費用が5000円に満たない場合、補助券は使用できません。全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(下記「償還払い(払い戻し)の申請について」を参照)

里帰り等で県外(横浜・川崎・横須賀市を含む)の医療機関で受けるとき、助産院で受けるとき

  1. 実施医療機関窓口に、補助券交付時にお渡ししているチラシ(黄色)の「医療機関の方へ」・「助産院の方へ」を提示してください。
  2. 補助券の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。
  3. 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。
  4. 補助券が使用できなかった場合は、全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(次の「償還払い(払い戻し)の申請」を参照)

償還払い(払い戻し)の申請

自己都合以外の理由で補助券が使用できず、自費で支払いをした健診費用は、申請により払い戻しをします。

助成額

1か月児健康診査に支払った費用(保険診療分を除く)と補助券の額のいずれか低い額

申請期限

出産日(出生日)の翌月から起算し、11か月以内

申請者

産婦または親族

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 診察結果等が記入されている補助券
  • 健診の領収書(原本)
  • 振込先通帳

申請場所

秦野市こども家庭支援課(秦野市保健福祉センター1階)

注意事項

  • 補助券は再発行できません。大切に保管してください。
  • 補助券と現金の引き換えはできません。
  • この補助券の情報は、秦野市の保健指導に使用させていただきます。補助券にご記入いただいた個人情報は、利用目的以外には使用しません。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604
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