先の大戦の戦没者等のご遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等のうち、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(毎年5.5万円ずつ)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

必要書類等

請求される方によって必要書類が異なりますので、お電話や市役所2階地域共生推進課窓口でご確認をお願いします。

請求書類等

  • 特別弔慰金請求書、現況申立書(窓口でご記入いただきます)
  • 請求者本人の戸籍抄本(本籍地の市区町村の戸籍担当課へ請求する必要があります)

本人確認書類等

窓口での請求時に確認させていただきます。

  1. 請求者本人が請求する場合
    1.  本人確認書類(アからウのいずれか1つ)
      • ア 官公庁から発行された顔写真入りの書類
        (運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
      • イ 官公庁から発行された顔写真がない書類
        (介護保険被保険者証、年金手帳、年金改定通知書及びマイナンバー通知カード等)
      • ウ 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
        (預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
      •  注意: 氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
  2.  任意代理人が請求する場合
    1.  委任状(様式)
    2.  委任者(請求人)の本人確認書類(アからウのいずれか1つ)
    3.  受任者(任意代理人)の本人確認書類(アのいずれか1つ、イのいずれか2つ、イのいずれか1つ及びウのいずれか1つ)
  3.  相続人が請求する場合
    1.  相続人の現在の戸籍書類
    2.  相続人の本人確認書類(アからウのいずれか1つ)
  4.  法定代理人が請求手続きをする場合
    1.  法定代理人の代理権を確認する書類
    2.  法定代理人の本人確認書類(アからウのいずれか1つ)

国債交付

請求書類は秦野市で受け付けした後、戦没者等の本籍地の都道府県で審査されます。この審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、秦野市から請求された方にお渡しすることになります。

リンク集

お願い

窓口での書類の記入等でお時間をいただきます。お時間に余裕をもって来庁してただくとともに、混雑時にはお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域共生推進課 福祉総務担当
電話番号:0463-82-7392
ファクス番号:0463-84-0132
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?