社会福祉法人とは、社会福祉法に基づく社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。

社会福祉法人を設立するためには、所轄庁の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条)

社会福祉法人の設立準備に当たっては、事業所管課との間で施設の整備など社会福祉事業を行う協議と並行して、地域共生推進課と社会福祉法人設立の事前相談を行ってください。
事前相談には、十分な余裕をもって臨んでください。

なお、社会福祉法が大幅に改正されたことで、これまでよりも準備に時間のかかることが予想されますのでご注意ください。

対応窓口一覧
開始する事業・相談内容 事業所管課
高齢者福祉サービスに関する事業 高齢介護課
障害者福祉サービスに関する事業 障害福祉課
保育・児童福祉に関する事業 保育こども園課

この内容は、秦野市長が所轄庁となる社会福法人に向けたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域共生推進課 福祉総務担当
電話番号:0463-82-7392
ファクス番号:0463-84-0132
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