離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
詳細は、パンフレットをご覧ください。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
1か月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。
(注意)管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人 | 41,000円 |
| 2人 | 49,000円 |
| 3~5人 | 53,000円 |
| 6人 | 57,000円 |
| 7人以上 | 64,000円 |
(注意)世帯の収入額の状況によって、一部支給になる場合があります。
支給期間
原則3か月
就職活動を誠実かつ熱心に実施している方であって、なお、支給要件に該当している場合には、3か月ごとに2回の延長が可能です。
支給方法
原則として、秦野市が、住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
住居確保給付金(家賃補助)を受給するための要件
秦野市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次の1.~11.のすべてに該当する方が対象になります。
- 基本要件
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 - 離職期間要件
- 離職又は廃業の方
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
(注意)ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等のやむを得ないと認められた事情により引続き30日以上の求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年以内であること。 - やむを得ない休業等による収入減少の方
就業している個人の給与・その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職又は廃業の方
- 生計維持要件
- 離職又は廃業の方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。 - やむを得ない休業等による収入減少の方
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 離職又は廃業の方
- 収入要件
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(「同一の世帯に属する者」=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、収入基準額」以下である。
- 給与収入の方:総支給額から交通費支給額を除いた金額
- 自営業の方:事業収入(経費を差引いた控除額)
- その他定期的に支給される雇用保険の失業給付、公的年金、親族からの継続的な仕送りは収入に含みます。
- 収入基準額 注意:収入は社会保険料等控除前の総支給額
収入基準額一覧表 世帯員数 (1)収入基準額
(2)基準額+申請者家賃((3)家賃上限額)(4)収入上限額 1人 84,000円+申請者家賃(上限41,000円) 125,000円 2人 130,000円+申請者家賃(上限49,000円) 179,000円 3人 172,000円+申請者家賃(上限53,000円) 225,000円 4人 214,000円+申請者家賃(上限53,000円) 267,000円 5人 255,000円+申請者家賃(上限53,000円) 308,000円 6人 297,000円+申請者家賃(上限57,000円) 354,000円 7人 334,000円+申請者家賃(上限64,000円) 398,000円 8人 370,000円+申請者家賃(上限64,000円) 434,000円 9人 407,000円+申請者家賃(上限64,000円) 471,000円 10人 443,000円+申請者家賃(上限64,000円) 507,000円
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(「同一の世帯に属する者」=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、収入基準額」以下である。
- 資産要件
申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、次の金融資産上限額以下である。資産要件 世帯人数 1人 2人 3人以上 金融資産上限 504,000円 780,000円 1,000,000円 - 金融資産とは、預貯金、現金、外貨、債券、株式、投資信託等をさします。
- 生命保険、個人年金保険等は含みません。
- 負債がある場合でも、金融資産と相殺はしません。
- 世帯全員分の金融資産がわかるものをご提出お願いします。
- 求職活動等要件
- 離職又は廃業の方
ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。 - やむを得ない休業等による収入減少の方
(注意)ただし、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に資すると見込まれるものと横浜市が認める場合は、最大6か月間に限り自立に向けた活動を求職活動に代えることができます。
- 離職又は廃業の方
- 自治体等が実施する求職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 現在、生活保護を利用していないこと。
- 過去に住居確保給付金(家賃補助)を受給していないこと。
(注意)ただし、支給終了後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かつ従前の支給が終了した月の翌月から記載して1年を経過している(常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増大した後に上記に該当したものに限る)場合には、再度申請が可能です。 - 1.から10.までの項目に該当し、【住居確保給付金(家賃補助)申請時確認書(様式2)】の内容について誓約及び同意すること。
詳細は、パンフレットをご覧ください。
受付窓口(自立相談支援機関)
はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』(秦野市社会福祉協議会内)
- 所在地 秦野市緑町16-3秦野市保健福祉センター内
- 電話番号 0463-83-2751

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